代理検査制度について
計量証明検査とは
- 自社用に大型はかりを利用することについては国の定めた計量法の規定を受けることはありませんが、他社の取り扱う重量にかかわる計量行為においてその重量の証明書を発行することのできる計量証明事業者(計量法第107号の登録者)は、計量証明事業の登録を受けた日から特定計量器ごとに定められた期間(大型はかりは2年)ごとに検査を受けなければなりません。これを計量証明検査といいます。
計量証明検査の実施方法
- 計量証明検査の方法としては二通りの方法があります。ひとつは都道府県が行う計量証明検査であり、もうひとつは計量士による検査で、代理検査協会が受託して会員事業所の代理検査を平成29年まで行っていましたが以降は受託していません。
計量証明検査の合格条件
- 計量証明検査の合格条件は厳正に遵守されています。
- 1. 検査証印又は基準適合証印が付されていること
- 2. その性能が省令で定める技術上の基準に適合すること
- 3. その器差が省令で定める使用公差を超えないこと
- となっています。
計量士による検査
『代理計量証明検査の様子』計量士が前記の計量証明検査の合格条件に適合するかどうかの検査を行い、合格した質量計にその旨の表示(計量証明検査済証印)を付し、計量証明事業者が都道府県知事にその旨を届けたときは、当該質量計の計量証明検査を受けることは要しないと規定されています。このように、計量士による計量証明検査に合格した質量計は、京都府の計量証明検査を受ける必要はありません。